こんにちは。相続・不動産コンサルタントの渡邉卓哉です。前回は、介護・医療・税金の悩みがなぜ複雑なのか、「制度を横断して考える大切さ」についてお話ししました。今回はいよいよ、具体的な制度の中身に入っていきます。難しく感じるかもしれませんが、シニア世代が特に知っておきたいポイントに絞ってお伝えしますので、ぜひ最後までお付き合いください。「介護保険って、65歳になったら自動的に使えるの?」「医療費が高くなってきたけど、どこまで保険でまかなえるの?」「施設に入ったら、食費や部屋代はどうなるの?」こういった疑問をお持ちの方はとても多いです。一緒に整理していきましょう。■介護保険のしくみ、まず基本から【実は40歳から始まっている介護保険】「介護保険は65歳になってから関係する話」と思っていませんか? 実は40歳から保険料の支払いが始まっています。毎月の給与や年金から、こっそり引かれているんです。40〜64歳(第2号被保険者)の方は、がん・認知症・関節リウマチなど、加齢が原因の特定の16疾病になった場合にサービスを利用できます。そして65歳以上(第1号被保険者)になると、骨折・認知症の進行・体力低下など、原因を問わず認定されればサービスを受けられるようになります。つまり、65歳を過ぎると、幅広い理由でサービスを利用できるようになります。これはとても心強い制度です。【サービスを使うには「要介護認定」が必要】介護保険のサービスを使うには、まず市区町村に申請して「要介護認定」を受ける必要があります。認定の区分は「要支援1・2」「要介護1〜5」があり、区分によって利用できるサービスの上限額が変わります。認定は病気の重症度ではなく、「どの程度の介護の手間が必要か」で判断されます。調査員が自宅を訪問して74項目の聞き取りを行い、主治医の意見書もあわせてコンピューターで一次判定、そのあと専門家による二次判定で決まります。認定結果に納得できない場合は、都道府県の介護保険審査会への「審査請求」や、身体状況が変わった場合の「区分変更申請」という方法もあります。遠慮せず活用しましょう。【自己負担は1〜3割、でも上限があります】介護サービスの自己負担は原則1割。所得が一定以上なら2割、現役並み所得の方は3割です。≪高額介護サービス費≫同じ月に支払った介護費が一定額を超えたら、申請することで超えた分が後から戻ってきます。≪高額医療・高額介護合算サービス費≫介護と医療の両方を使っている世帯向けの制度。1年間(8月〜翌年7月)の合計が上限を超えると、超えた分が返ってきます。■知らないと損!「軽減制度」の使い方【施設の食費・居住費も軽減できる】介護施設に入ると、サービス費用の1〜3割に加えて、食費・居住費・日常生活費が自己負担になります。これが意外と大きな金額になることがあります。でも大丈夫。所得や資産が一定以下の方には「特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)」という制度があり、申請することで食費と居住費がぐっと軽減されます。この制度は特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院の3施設で利用でき、負担限度額認定証を取得して施設に提示することで適用されます。申請を忘れると全額自己負担になってしまうため、施設入所を検討する際には必ず確認してほしい制度です。【在宅介護でも「保険外費用」がかかります】「施設は費用がかかるから、在宅介護で」とお考えの方も多いですが、在宅介護にも介護保険ではカバーされない費用が出てきます。たとえば、健康な家族と同居している場合、訪問ヘルパーによる掃除・洗濯・料理などの生活援助は原則利用できません。また入院中は医療保険が適用されるため介護保険は使えず、付き添いが必要なら自費でヘルパーを手配することになります。認知症の方は身体的には元気でも認知機能の低下で要介護度が上がりにくいケースがあります。必要なサービスが自費になることもあるため、早めに費用のシミュレーションをしておくと安心です。■医療保険は75歳で大きく変わる【日本の医療保険は3つの層で成り立っています】日本の公的医療保険は大きく3つに分かれています。会社勤めの方向けの「健康保険(被用者保険)」、自営業や退職後の方向けの「国民健康保険」、そして75歳以上を対象とした「後期高齢者医療制度」です。多くの方が、定年後は国民健康保険や任意継続を経て、75歳からは自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。この「移行のタイミング」で保険料や自己負担割合が変わるので、事前に知っておくことが大切です。【年齢と所得で変わる自己負担割合】70歳未満 → 原則 3割70〜74歳 → 原則 2割(現役並み所得者は3割)75歳以上 → 原則 1割(一定以上は2割、現役並みは3割)2022年10月からは、75歳以上でも単身で年収200万円以上などの収入がある方は2割負担に引き上げられました。「自分には関係ない」と思っていたところ、実際には該当していたというケースもあります。ご自身の負担割合を一度確認しておくことをおすすめします。【「高額療養費制度」は医療費の強い味方】1か月の医療費の自己負担が一定額を超えた場合、超えた分が後で払い戻される制度です。長期治療が必要な方には特に心強い仕組みで、直近12か月で3回以上適用された場合(多数回該当)は、4か月目から上限額がさらに引き下がります。入院や高額な治療が予定されているなら、事前に「限度額適用認定証」を取得して窓口に提示すると、その場での支払いを上限額に抑えられます。マイナ保険証なら同意するだけで自動適用されるので便利です。■介護保険と医療保険、2つの制度をセットで考えよう【 退職後の保険料負担は思ったより大きい】現役時代は会社が保険料を半分負担してくれていますが、退職後は全額が自己負担になります。国民健康保険には「扶養」の概念がなく、家族一人ひとりに保険料がかかります。65歳以降は介護保険料も年金から天引きされるため、「手取りの年金が思ったより少ない…」と感じる方が多いのが現実です。退職時には「任意継続制度」(最長2年間)も選択肢のひとつ。会社の健康保険組合によっては国民健康保険より保険料が低くなるケースもあるので、両者を比べてみましょう。【「申請しないともらえない」制度がほとんど】高額介護サービス費も、高額療養費も、負担限度額認定も——基本的には申請が必要で、自動的には適用されません。特に注意が必要なのが申請の期限で、高額療養費の申請期限は診療を受けた月の翌月から2年以内です。2年を超えると時効となり、受け取れなくなってしまいます。「申請すれば戻ってきたお金」を知らないまま期限が過ぎてしまうのは、本当にもったいないことです。【「まず相談」が一番の近道】制度は複雑なうえ、毎年のように改正があります。すべて自分で把握しようとするのは、正直なかなか大変です。市区町村の窓口、地域包括支援センター、ケアマネジャーなど、相談できる専門家・機関を日頃から把握しておくことが、いざというときの大きな力になります。また、介護・医療費の実態を知っておくことは、財産の管理や引き継ぎを考える上でも欠かせません。「どのくらい費用がかかるのか」を早めに想定しておくだけで、家族との話し合いもぐっとスムーズになりますよ。■難しく考えなくて、大丈夫です「制度が複雑すぎて、何から手をつければいいか分からない」——そう感じるのは、あなただけではありません。今日この記事で知ったことが、まず一つの大きな一歩です。全部いっぺんに覚えようとしなくていい。「こんな制度があるらしい」と頭の片隅に置いておくだけで、いざというときに必ず役立ちます。焦らず、一つずつ、一緒に進めていきましょう。次回は、「年金と税金のしくみ|老後のお金を守るために知っておきたいこと」として、公的年金の受け取り方や所得控除の活用法を具体的にお伝えします。ぜひ続けてご覧ください。